栄で相続放棄をお考えの方へ


1 相続放棄とはどのようなものか
相続放棄というのは、被相続人のプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産についてもすべて相続しないことにする手続きです。
相続放棄は裁判所に書類等を提出して行う必要があり、単に周りの人に伝えるだけでは法律上の相続放棄とは認められないため注意が必要です。
相続放棄をしたつもりができていなかったということにならないためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 相続放棄はお早めにご相談ください
相続放棄には期限があるため、相続放棄をしたいとお考えの方はなるべく早く弁護士にご相談ください。
ご相談の際には、相続放棄に関することに詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄をすべきかどうか迷っているという場合も、弁護士にご相談いただくことにより、ご事情をお伺いしたうえでご説明やご提案をさせていただける場合があります。
3 弁護士法人心 栄法律事務所でのご相談
弁護士法人心 栄法律事務所は、松坂屋名古屋店本館にあり、栄周辺からのアクセスが非常に便利です。
矢場町駅からは0.5分、栄駅からは5分でお越しいただくことができます。
弁護士へのご相談をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
相続放棄に強い弁護士に依頼した方がよい理由
1 相続放棄
相続放棄は、家庭裁判所に必要書類をそろえて申述することによって、その相続に関して、はじめから相続人とならなかったものとみなすという手続きです(民法938条、939条)。
2 相続放棄ができる期間
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければならないとされています(民法915条1項)。
ただ、亡くなった人に全く財産がないと信じていたが、実際には財産や借金等があることが分かったような場合には、分かった時点から3か月以内であれば、相続放棄が認められる場合があります。
このような場合には、相続放棄の申述書等で、相続放棄が認められることを丁寧に説明する必要があります。
この説明ができない場合には、相続放棄が受理してもらえないこともあります。
3 単純承認事由
また、相続放棄をしようと考えている場合でも、相続財産の全部または一部を処分した場合には、相続を承認したとみなされてしまい、後から相続放棄の無効を主張されてしまったり、相続放棄が受理してもらえなくなってしまうこともあります。
そして、何が相続財産の処分に該当するかどうかは、微妙な判断が要求されることが多いです。
相続放棄に強い弁護士であれば、どのような行為が相続財産の処分にあたり、どのような行為であれば相続財産の処分に該当しないかについて的確に判断することができ、どこまでなら大丈夫かについて、適格な助言をすることができます。
逆に、相続放棄に詳しくない弁護士は、相続放棄の申述はしてくれるかもしれないですが、その間、どのような行為であれば問題ないかについて、なんの助言もしてくれないかもしれません。
4 まとめ
以上のとおり、相続放棄も、裁判所に丁寧に説明する必要が生じる場合や、手続中についてどのような行為をしてはいけないか、どのような行為であれば問題ないかについて助言が必要なこともあります。
そのため、相続放棄についても、相続放棄に強い、経験のある弁護士に依頼した方がよいといえます。
相続放棄の期限
1 相続放棄
相続放棄とは、亡くなられた人の遺産や借金を相続したくない場合に、家庭裁判所に申述することにより、「相続人ではないので、遺産や借金を相続しなくてよい」という状態を作るための制度です。
2 相続放棄の期限
ただ、この相続放棄はいつでもできるものではなく、原則として、被相続人が亡くなったのを知って、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
なお、相続放棄をし、同一順位の相続人がいなくなると、次順位の方が相続人になります。
具体的にいうと、子がいる場合には子が第一順位の相続人になりますが、子の全員が相続放棄をし、相続人でなくなると、親等の直系尊属がいる場合は、親等の直系尊属が、いない場合には兄弟が相続人となります。
このような次順位の相続人については、被相続人が亡くなったのを知り、かつ、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内が期限になるので、被相続人が亡くなったことを知っただけではなく、先順位の相続人の全員が相続放棄をしたことを知ってから3か月以内が期限となります。
また、この期限は、相続人毎に考えます。
そのため、相続人間で、被相続人が亡くなった日が異なる場合には、相続放棄の期限も相続人間で異なることになります。
3 財産や借金があることを知らなかった場合
前述のように、相続放棄の期限は、原則3か月となります。
それでは、相続人に財産も借金もないと放置していたが、3か月後に借金の返済の督促等が来て、借金があることを知った場合には、もう、相続放棄はできないのでしょうか。
判例では、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときには、相続放棄の期限は、相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または、通常これを認識し得べき時から起算するとされています。
そのため、財産も借金もないと信じたことに相当な理由があり、かつ、請求がくるまで借金があることを認識できなかったような場合には、返済の督促がきてから3か月以内に相続放棄をすれば、裁判所に受理してもらえることがあります。
相続放棄における弁護士と司法書士の違い
1 手続きの代理ができる
弁護士に相続放棄を依頼する場合、依頼者の代理人として動くことになります。
そのため、相続放棄の申述書を提出した後に、裁判所からの照会書等が送られてきたり、出頭の要請があったりした場合にも弁護士が本人の代理人として対応することができます。
これに対して、司法書士の場合は、書類の作成の代行となるので、照会書等があった場合には、司法書士が文案を作成することはできるものの、依頼者本人が自らを作成者として提出する必要があります。
また、債権者からの問い合わせがあった場合、弁護士は、代理人として債権者とやりとりをすることができます。
2 相続財産の調査が可能
また、相続放棄をする前に、相続財産や相続人の借金の金額を調べて、その金額等によって相続放棄をするかどうかを決めたいという要望をお持ちの方も多くおられます。
この場合、弁護士であれば、弁護士会照会等を使い、弁護士会を通して、行政機関や金融機関等に情報の開示を求めることもできるので、より、精度の高い相続財産等の調査をすることができます。
また、相続放棄を多く扱っている弁護士であれば、信用情報機関への問い合わせもスムーズに行うことができます。
3 相続放棄後の対応
相続放棄が裁判所に受理されたとしても、債権者が、相続放棄の無効を主張して争ってくることもあります。
そのような場合でも、弁護士であれば、通常の事件として別途相談、依頼することができます。
また、あとで裁判になることを見据えて、相続放棄の手続きを行っている間から、証拠集めをすることも可能です。
4 まとめ
以上のとおり、弁護士と司法書士の違いとしては、①代理人として行動できる、②弁護士会照会が使える、③相続放棄の無効が争われる等、紛争になった場合にも対応することができる点にあります。
ただ、個別の事案によっては違いが生じることもありますので、詳しくは直接、弁護士、司法書士等の専門家にご確認ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
- 栄で相続放棄をお考えの方へ
- 東海市にお住まいで相続放棄をお考えの方へ
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