相続放棄申述書の書き方

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年07月29日

1 相続放棄をするためには

 相続放棄をするためには、①「相続放棄申述書」という書類を作成し、②相続開始を知ってから3か月以内に、③亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することが必要です。

 ここでは、①「相続放棄申述書」という書類の書き方についてご説明いたします。

2 相続放棄申述書の書き方

 相続放棄申述書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできますので、そちらに沿って解説していきます。

 参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

⑴ 裁判所、日付

 相続放棄申述書を提出する裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 最後の住所地は、住民票除票又は戸籍の附票から判断します。

 そして、提出する日付を記入します。

⑵ 申述人の記名押印

 申述人とは、相続放棄をしようとしている方のことです。

 ご自身でご書面、ご捺印をすることになります。

⑶ 添付書類

 相続放棄を受理してもらうためには、亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票、相続放棄をする方の戸籍謄本などの必要書類も添付する必要があります(※必要書類については、裁判所のホームページをご参照ください)。

 参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

⑷ 申述人

 相続放棄をしようとする方の本籍、住所、氏名、被相続人(=亡くなった方)との関係を記入します。

⑸ 法定代理人等

 相続放棄をしようとする方が未成年である場合には親権者が、意思能力がなく成年後見人等が付いている場合には成年後見人が、法定代理人として本人に代わって相続放棄をすることがあります。

 そのような場合には、法定代理人の欄に法定代理人の情報を記入することが必要です。

⑹ 被相続人

 被相続人とは、亡くなった方のことです。

 本籍、最後の住所地、氏名、死亡日を記入します。

⑺ 申述の理由

 ア 相続の開始を知った日

 被相続人が亡くなった日に、亡くなったことを知った場合には、被相続人の死亡日を記入することになります。

 他方で、被相続人が亡くなってから時間が経ってから知った場合や、先順位の相続人が相続放棄をしたために相続権が回ってきたという場合には先順位者が相続放棄をしたことを知った日を記入します。

 イ 放棄の理由

 相続放棄をする理由として当てはまるものに丸を付けましょう。

 ウ 相続財産の概略

 被相続人の財産について、分かる範囲で記入すれば足ります。

3 相続放棄のご相談は弁護士法人心まで

 以上、相続放棄の書き方について説明させていただきました。

 相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に行わなければならず、これを徒過してしまうと相続放棄ができなくなってしまう可能性が高いです。

 相続放棄ができなくなってしまうと、被相続人に借金がある場合にその支払い義務を引き継がなければならないなど、大きなリスクを伴います。

 相続放棄をすることについて不安がある方は、当法人までご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop