相続放棄と光熱費

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2023年06月19日

1 相続放棄とは

⑴ 相続放棄とは

 相続放棄とは、亡くなった方の一切の財産及び負債を引き継ぐことをしないという意思表示のことをいいます。

 亡くなった方に多くの債務ある場合に相続放棄をしなければ、亡くなった方の債務の支払いを求められてしまいますので、そのような場合には相続放棄をするのがよいでしょう。

⑵ 相続放棄をするための注意点

 もっとも、相続放棄を無事に認めてもらうためには、注意しなければならない点があります。

 それは、単純承認事由に該当する行為を行ってはならない、ということです。

 単純承認事由に該当する行為とは、①亡くなった方の財産を使ったり処分してしまう行為、②期限内に相続放棄の手続きをしなかった場合などがこれに当たります。

 ここでは、亡くなった方が契約していた光熱費の支払いに絞って、相続放棄をするにあたっての注意点をご紹介します。

2 光熱費の支払いをしても問題ないか

 亡くなった人が契約者となっていた光熱費について支払いをした場合、単純承認となるのでしょうか。

 これについては、亡くなった人の財産から支払ってしまった場合には、単純承認に該当する可能性がありますので、相続放棄をお考えの場合には避けた方がよいでしょう。

 他方で、亡くなった方のご遺族が自らの財産で支払った場合には、亡くなった方の財産を使用したわけではないため、単純承認には該当しません。

 もし相続放棄を考えているが、例えば亡くなった方と同居されていて、ご自身の今後の生活のためにも光熱費の支払いをしなければならない場合には、ご自身のお金で支払うべきでしょう。

3 光熱費の解約・名義変更をしても問題ないか

 亡くなった方名義で光熱費の契約をしている場合、解約や名義変更をしても相続放棄に影響はないのでしょうか。

 この点については、光熱費等の契約は、亡くなった方の財産には当たらないと考えられていますので、解約や名義変更をしても、相続放棄には影響はないと考えられます。

4 相続放棄のご相談は弁護士法人心まで

 以上、相続放棄と光熱費の関係性についてご説明しました。

 もっとも、その他にも単純承認に当たらないように気を付けなければならない点は多数あります。

 相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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