相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2021年06月25日

1 手続きが複雑でわからない場合

 相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てて行います。

 申立てでは、申述書の他、必要書類をすべて添付したうえで提出する必要があります。

 必要書類として、申立人の戸籍と亡くなった方の戸籍が必要となりますが、申立人と亡くなった方の関係性や相続人としての順位によって、必要とされる戸籍が異なります。

 申述書の書き方や集める戸籍の種類がわからない場合は、弁護士に速やかにご相談されることをお勧めします。

2 亡くなってから3か月が経過している場合

 相続人は、「熟慮期間内」に相続放棄の手続きを行わなければなりません。

 「熟慮期間」とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3か月以内」とされています(民法915条1項)。

 3か月の期間を経過している場合は、家庭裁判所に上申書を提出することで申立てが認められる場合もありますが、申立てが認められない場合もありますので、早急に相続に詳しい弁護士にご相談ください。

3 相続放棄をされる方が認知症等にかかっている場合

 相続人もご高齢な場合には、相続人が認知症等を発症されているケースも少なくありません。

 その場合には、成年後見人を選任してからでなければ、相続放棄手続きを行うことができません。

 成年後見人の申立て手続も家庭裁判所に対して行いますが、手続きに必要となる書類や申請書の記載内容は相続放棄と全く異なります。

 医師から取得しなければならない書類もありますし、相続放棄の書類以上に多くの書類が必要となりますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

4 すでに相続財産を費消している場合

 法律では、相続人が相続財産の「全部又は一部」を「処分」したときは、相続する意思があるものとみなされ、相続放棄ができなくなるのが原則です(民法921条1号)。

 葬儀費用については、相続財産から支出したとしても「財産の処分」ではないから相続放棄ができるなどと記載しているサイトもありますが、「財産の処分」にあたるかどうかは葬儀費用の金額等によっても変わりますので、安易に判断されることはお勧めしません。

 ご不安な場合は、相続放棄に詳しい弁護士にご相談されるべきです。

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