相続放棄ができないケース

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2021年07月19日

1 相続放棄は家庭裁判所が認めない限りできない

 相続放棄の申述は、家庭裁判所に対して行い、家庭裁判所が判断します。

 そのため、相続放棄の申述内容を家庭裁判所が認めない場合には、相続放棄をすることができなくなります。

 家庭裁判所が相続放棄の申述を認めない事由は以下のとおりです。

2 相続放棄の書類に不備がある場合

 相続放棄の申述では、申述書、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票、相続放棄をする方と被相続人の関係を示すすべての戸籍謄本が必要となります。

 これらの書類に不備がある場合は、家庭裁判所では相続放棄の申述を認めてくれません。

 ※参考リンク:相続放棄の申述に必要となる書類

3 相続放棄の期限を過ぎた場合

 相続放棄は、「相続開始を知ったとき」から「3か月以内」にしなければならないと定められています。

 この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続する意思があるとして、原則、相続放棄の手続きをすることはできなくなります。

 ※参考リンク:相続放棄の期限の始期

4 相続財産の一部又は全部に手をつけてしまった場合

 民法では、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は相続放棄をすることができなくなる事由として定められています。

 「処分」とは、「捨てた」といったことだけでなく「相続財産である預貯金を使った。」ということも含まれますので、注意が必要です。

5 相続財産の隠匿・私的な消費・財産目録への不掲載の場合

 相続財産の全部又は一部を隠したり、私的に消費したり、悪意を持って相続財産目録へ掲載しないなどの行為を行った場合は、相続放棄が認められなくなります。

6 あきらめる前に弁護士にご相談を

 これらの事由に該当する場合でも、相続放棄を得意とする弁護士がご事情をよく確認すれば、家庭裁判所への申述が認められる場合も少なくありません。

 また、家庭裁判所から却下された場合も、即時抗告という手続きを行うことで、相続放棄が認められることもあります。

 あきらめずに、早めに弁護士に相談することが大切です。

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