桜山にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:弁護士 上田佳孝

最終更新日:2022年03月08日

1 桜山にお住まいの方の当法人へのご相談

 当法人では、桜山にお住まいの方の相続放棄のご相談も承っております。

 相続放棄については、事務所にお越しいただいてのご相談のほか、お電話でのご相談も可能です。

 事務所にお越しいただく場合、桜山駅は桜通線が通っておりますので、弁護士法人心 名古屋法律事務所がお越しいただきやすいかと思います。

 また、桜山駅からお仕事等で栄方面に行かれる方は、弁護士法人心 栄法律事務所でのご相談も便利です。

 相続放棄に関するお悩みについて、相続放棄の案件を得意とする弁護士が丁寧に対応させていただきます。

2 相続放棄を弁護士に相談すべき理由

 期限内に決められた手続きをしないと相続放棄ができなくなってしまうおそれがあります。

 また、相続発生後に相続人が遺産を処分したりすると、相続を「単純承認」したとみなされてしまい、もはや相続放棄ができなくなってしまうおそれもあります。

 相続放棄に関しては、しっかりと法律のルールを把握した上で、適切に対応することが重要ですので、弁護士にご相談ください。

3 相続放棄について相談すべきタイミング

 相続放棄は、原則として、自分が相続人となる相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

 相続放棄すべきかどうか判断するための相続財産の調査に時間を要するケースもありますので、できる限り早く相談をすることをおすすめいたします。

 なお、3か月以内に必要な財産調査等を終えることが難しい場合には、家庭裁判所に期限の延長の申立てを行うという方法があります。

4 当法人で対応させていただく弁護士

 当法人では、相続放棄や相続財産調査について詳しい弁護士がスピーディーに対応させていただきます。

 相続放棄の申立ての依頼をお考えの方や、相続放棄をすべきかどうか迷っている方、その他相続放棄について疑問・不安のある方はお気軽にご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒453-0015
愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄をするか判断に迷ったら

相続人は、亡くなられた方の預貯金といった財産を受け継ぐとともに、借金などがある場合はそちらも受け継ぐことになってしまいます。
借金があまりにも高額な場合は、相続放棄をした方が良いと判断しやすいかと思いますが、プラスとマイナスの財産を比べて、相続放棄するべきか迷う場合もあるかと思います。
そのようなときは、一度弁護士にご相談ください。
ご事情をお聞きし、相続放棄をするべきか、またその他にどのような方法があるかといったことをご説明いたします。

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